○災害復旧工事の発生に伴う現場代理人の取扱要領
平成23年11月11日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する工事の受注促進を図るため、同一人の現場代理人が他工事と兼務できる場合について定めるものとする。
(対象の工事)
第2条 次の要件をすべて満たす工事とする。
(1) 町が発注した工事であること。
(2) 設計金額が一件2,500万円未満の災害復旧工事であること。
(3) 現場間を概ね10分程度で移動が可能なこと。
(現場代理人の兼務の申請)
第3条 請負業者は、「災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」で定める様式1により現場代理人の兼務を鬼北町に申請することができる。
(現場代理人の兼務の可否の決定)
第4条 町長は、請負業者から申請があった場合は、当該申請に係る各災害復旧工事の現場間の移動時間及び距離、施工形態等を勘案して現場代理人の兼務の可否について決定する。
(現場代理人の兼務の可否の通知)
第5条 町長は、現場代理人の兼務の可否を決定したときは、速やかに「災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」で定める様式2により請負業者に通知する。
(安全な施工の確保)
第6条 請負業者は、現場代理人の兼務が認められた工事については、安全な施工の確保を図るため、一週間ごとに施工管理の状況について、「災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」で定める様式3により報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、現場代理人の兼務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月11日から施行する。