○鬼北地域告知放送システム運用要綱
平成23年5月13日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、鬼北町及び松野町(以下「両町」という。)が、災害等緊急時における迅速かつ的確な情報その他住民に必要な情報を伝達するため運用する告知放送システム(以下「システム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、鬼北地域情報通信基盤設備条例(平成23年鬼北町条例第9号)及び鬼北地域情報通信基盤設備条例施行規則(平成23年鬼北町規則第24号)で使用する用語の例によるものとする。
(1) 告知放送 システムを利用して行う放送全て
(2) 緊急放送 宇和島地区広域事務組合消防本部、鬼北消防署及び両町が行う災害その他緊急を要する事態の発生又は発生が予測される場合などの放送
(3) 一般放送 両町が行う広報等行政情報、行事等の周知連絡などの放送
(4) コミュニティ放送 自治会等の団体が行う当該団体の構成員への放送
(放送責任者)
第3条 管理者は、告知放送の円滑な運用を行うため、告知放送を行うことができる者(以下「放送責任者」という。)を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、放送責任者は、必要と認めるときは放送責任者以外の者に告知放送を使用させることができる。この場合において放送責任者は、告知放送の方法を指導するとともに、放送内容を確認しなければならない。
3 放送責任者は、公共の放送に相応しい告知放送の実施に努めなければならない。
4 宇和島地区広域事務組合消防本部、鬼北消防署の放送責任者等については、別途協定を持って定めるものとする。
(保全)
第4条 管理者は、システムの運用状況を把握し、機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。
2 放送責任者は、システムに異常を発見したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに確認し、システムの機能回復の措置を講じなければならない。
(放送の内容)
第5条 告知放送の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他緊急情報の通報及び連絡
(2) 官公署及び公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 産業、経済、保健、福祉、教育、文化等に関する情報の提供
(4) ラジオ放送の再送信等
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
(放送の体系)
第6条 告知放送の区分は、緊急放送、一般放送、コミュニティ放送とする。
2 告知放送の優先順位は、重要性の高いものを優先させることとし、その優先順位は、緊急放送、一般放送、コミュニティ放送の順とする。
3 告知放送の音量、放送時間等の体系については、別表のとおりとする。
4 告知放送は、緊急放送を除き、4分以内となるように努めなければならない。
(放送の範囲)
第7条 告知放送の範囲は、両町の全域とする。
2 告知放送を限定した範囲に対して行うために、放送範囲を設定する。
3 管理者は、システムの運用上支障があるときは、放送範囲の設定を変更又は削除することができる。
(放送の責任)
第8条 告知放送の責任は、放送責任者が負うものとし、管理者は一切これに関与しない。
(放送の記録)
第9条 告知放送は、システムにおいてその放送内容を記録するものとする。
(放送の費用)
第10条 告知放送の費用は、無償とする。
(遵守事項)
第11条 第5条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、告知放送をしてはならない。
(1) 特定の個人又は団体を誹謗若しくは中傷する内容のもの
(2) 宗教上の組織又は団体の便益を図る内容のもの
(3) 公序良俗に反する内容のもの
(4) 公職選挙法に違反する内容のもの
(5) その他管理者が告知放送の内容が適切でないと判断するもの
(放送の停止)
第12条 放送責任者がこの規定に違反したときは、管理者は、放送を停止することができる。
(緊急放送の手続き)
第13条 緊急放送は、この告示に定める範囲内で、手続きの必要なく実施できる。
2 管理者は、緊急放送を行うとき、その他必要があると認めたときは、一般放送及びコミュニティ放送を制限することができる。
3 管理者は、前項の規定により一般放送及びコミュニティ放送を制限しようとするときは、必要な措置を講じなければならない。
(一般放送の手続き)
第14条 一般放送は、鬼北地域告知放送システム一般放送依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)により管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の依頼を受けたときは、速やかに告知放送の可否を決定しなければならない。
3 管理者が告知放送をしないことを決定したときは、その理由を明示し、通知しなければならない。
4 依頼書に記載される放送原稿に、放送技術上適当でないと認められる事項があるときは、管理者において修正することができる。
(コミュニティ放送の手続き)
第15条 コミュニティ放送は、鬼北地域告知放送システムコミュニティ放送申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、申請書を受理したときはシステムの能力を勘案してコミュニティ放送の利用の可否を決定し、鬼北地域告知放送システムコミュニティ放送通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(システム台帳)
第16条 管理者は、放送機器及び告知端末の状況を掌握できるシステム台帳を備えなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月13日から施行する。
別表(第6条関係)
放送責任者 | 放送機器整備場所 | 放送範囲 | 放送区分 | 放送音量 | 放送時間 |
別途協定による | 宇和島地区広域事務組合消防本部 | 両町全域・各町全域 | 緊急放送 | 最大・通常 | 臨時 |
別途協定による | 宇和島地区広域事務組合鬼北消防署 | 両町全域・各町全域 | 緊急放送 | 最大・通常 | 臨時 |
告知放送を所管する課室等の長 | 鬼北町役場・松野町役場 | 各町の全域・地区・区・組 | 緊急放送・一般放送 | 最大・通常 | 定時及び臨時 |
支所長・連絡所長・公民館主事 | 支所・連絡所・公民館 | 地区・区・組 | コミュニティ放送 | 通常 | 午前6時から午後9時までの間で随時 |
区長、組長 | 区長宅、組長宅 | 区、組 | コミュニティ放送 | 通常 | 午前6時から午後9時までの間で随時 |
集会所管理者 | 集会所 | 集会所受益者 | コミュニティ放送 | 通常 | 午前6時から午後9時までの間で随時 |
学校長 | 学校 | 校区・保護者 | コミュニティ放送 | 通常 | 午前6時から午後9時までの間で随時 |
消防団幹部 | 消防団幹部宅 | 管轄する消防団詰所及び消防団員 | コミュニティ放送 | 通常 | 午前6時から午後9時までの間で随時 |