○鬼北町放課後児童クラブ条例
平成23年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、鬼北町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町放課後児童クラブ
(2) 位置 鬼北町大字奈良3774番地1
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、町内に住所を有する小学校1年生から6年生までの児童で、昼間就労等の理由により保護者がいない児童とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。
(入会手続)
第4条 児童クラブに入会するときは、町長の承諾を受けなければならない。
(保護者負担)
第5条 入会児童の保護者から徴収する費用は、規則の定めるところによる。
(退会手続)
第6条 児童クラブに入会した児童が退会しようとするときは、町長に届出をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。