○鬼北町放課後児童クラブ条例

平成23年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、鬼北町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町放課後児童クラブ

(2) 位置 鬼北町大字奈良3774番地1

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、町内に住所を有する小学校1年生から6年生までの児童で、昼間就労等の理由により保護者がいない児童とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(入会手続)

第4条 児童クラブに入会するときは、町長の承諾を受けなければならない。

(保護者負担)

第5条 入会児童の保護者から徴収する費用は、規則の定めるところによる。

(退会手続)

第6条 児童クラブに入会した児童が退会しようとするときは、町長に届出をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鬼北町放課後児童クラブ条例

平成23年3月9日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成23年3月9日 条例第2号
平成25年3月8日 条例第20号
平成26年3月7日 条例第5号