○鬼北町防災センター条例

平成23年1月20日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図るとともに、自然災害や火災などの非常時における防災活動の拠点施設とするため、鬼北町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町防災センター

(2) 位置 鬼北町大字近永1214番地

(管理主体)

第3条 防災センターの管理主体は、鬼北町とする。

(管理)

第4条 防災センターは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 防災センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 防災センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号のほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 防災センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第8条 第5条の規定に基づき使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を変更し、又はその権利を他人に転貸若しくは譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は許可の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。

(4) 町において緊急に必要が生じたとき。

(5) 前各号のほか、防災センターの管理上支障が生じたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用の目的を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町防災センター条例

平成23年1月20日 条例第1号

(平成23年1月20日施行)