○鬼北地域情報通信基盤設備条例

平成23年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、情報通信技術を活用した鬼北町及び松野町(以下「両町」という。)の教育、福祉、医療、防災などの行政の高度化や住民サービスの向上を図るとともに、デジタルデバイド対策及び地上デジタルテレビ放送対策として、情報通信基盤の地域格差の是正を行い、高度化する情報社会への対応を実現することを目的として、両町が整備する鬼北地域情報通信基盤設備(以下「設備」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 設備の利用を申請し、管理者の許可を受けた者をいう。

(2) 引込端末 利用者宅内に整備する光信号をデジタル信号に変換するための設備をいう。

(3) クロージャー 光ファイバーケーブルの幹線から利用者宅に分岐するための設備をいう。

(4) 引込線 クロージャーから引込端末までの設備をいう。

(5) 引込工事 クロージャーから引込端末までの光ファイバーケーブル引込線の配線及び接続工事をいう。

(6) 告知端末 告知放送を聞くため宅内等に整備する端末機器をいう。

(設備の区分等)

第3条 設備の区分、名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(設備の管理)

第4条 設備の管理は、両町の代表町である鬼北町が行うものとする。ただし、引込端末及び告知端末の利用に係る管理は、当該設備の利用者が行うものとする。

2 設備の管理を総括するため、情報通信管理者(以下「管理者」という。)を置き、鬼北町長をもって充てる。

3 管理者は、設備の効果的運用を図るため、管理の一部を委託することができる。

(設備の運用)

第5条 設備の運用については、管理者が別に定める。

2 管理者は、公益上特に必要と認めたときは、電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者等に設備を運用させることができる。

(分担金)

第6条 設備の運営及び整備に要する費用に充てるため、新たに設備を利用しようとする者は、引込端末一つの利用につき分担金7万7,000円を納付しなければならない。

2 分担金の納付方法は、管理者が別に定める。

3 設備を撤去した場合においては、納付した分担金は還付しないものとする。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、非常災害の発生その他の事由により必要があると認めるときは、分担金の徴収期日を延期し、分割して納入させ、若しくは減額し、又は免除することができる。

2 管理者は、設備の利用推進を図る目的で推進期間を定め、前項に準じ減免をすることができる。

(免責事項)

第8条 管理者は、天災地変その他管理者の責めに帰すことができない理由により設備運用の停止があっても、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により設備に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設備区分

設備名称

設備位置

センター設備

鬼北町役場第2庁舎

鬼北町大字近永813番地

サブセンター設備

鬼北町役場日吉支所

鬼北町大字下鍵山463番地

システム設備

地域イントラネット

センター及びサブセンター内

システム設備

放送システム

センター及びサブセンター内

システム設備

通信システム

センター及びサブセンター内

システム設備

告知放送システム

センター及びサブセンター内

幹線設備

幹線

鬼北町及び松野町の全域

引込設備

引込線

幹線から利用者建物

引込設備

引込端末

利用者宅内

告知設備

告知配線

利用者宅内

告知設備

告知端末

利用者宅内

鬼北地域情報通信基盤設備条例

平成23年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成23年3月25日 条例第9号
平成26年3月7日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第6号