○鬼北町過疎地域自立促進基金条例

平成22年12月17日

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができるよう過疎地域の自立促進を図るため、鬼北町過疎地域自立促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、過疎地域の自立促進のために必要な事業の経費(ソフト事業分)に充てるか、又は基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、過疎地域の自立促進のために必要な事業の経費(ソフト事業分)に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町過疎地域自立促進基金条例

平成22年12月17日 条例第25号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成22年12月17日 条例第25号