○鬼北町議会議員政治倫理条例

平成22年12月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、鬼北町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の代表者としての責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民の代表者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 政治活動に関して、法人その他の団体から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(3) 町及び町が関係する団体等が発注する公共工事(下請工事を含む。)の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約に関して特定業者に推薦、紹介その他有利な取り計らい等社会通念上疑惑を持たれるような行為をしないこと。

(4) 町の職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町の職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(6) いかなるときも反社会的団体等に関与しないこと。

(7) 町から活動及び運営に対する補助金若しくは助成金又は交付金を受けている団体の長に就任しないこと。

(審査の請求)

第4条 町民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員にあっては4人以上の者の連署をもって、その代表者を決め、議長に対して第3条各号に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)があったときは、速やかに鬼北町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、6人以内とし、その都度議員の中から議長が委嘱する。

3 委員の任期は、付託された審査の結果を議長に報告した日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の職務及び権限)

第6条 審査会は、付託された審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

2 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、対象議員又は関係者が第1項の調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(審査会の審査結果)

第7条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から90日以内に、付託された審査を終え、議長に対してその審査結果を文書で報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告を受けた日から7日以内に、審査結果の写しをもって審査請求した者の代表者及び対象議員に当該審査結果を通知するとともに、当該審査結果の概要を町民に公表しなければならない。

(審査結果の尊重)

第8条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(議長職務の代行)

第9条 議長が対象議員になったときは副議長が、議長及び副議長がともに対象議員となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鬼北町議会議員政治倫理条例

平成22年12月17日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)