○鬼北町企業誘致促進条例

平成22年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業誘致の促進を図るため、必要な奨励措置を講じることにより、産業振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者で、規則で定める産業に属する事業所をいう。

(2) 事業者 本町に企業の立地をする者で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業を除く事業を営む者をいう。

(3) 情報通信関連企業 コールセンター又はデータセンターを営む者をいう。

(4) 企業の立地 本町に企業が事業所を新設し、増設し、又は移転することをいう。

(5) 新規常用雇用従業員 企業の立地に伴い新たに採用され、かつ、当該企業において給与等の支払を受け、通常の状態のもとにその事業を継続するために引き続き雇用される従業者であり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(6) 投下固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(7) 新設 本町に事業所を有しない企業が、本町に事業所を設置することをいう。

(8) 増設 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に建物の増改築、敷地の拡張、機械設備の改造又は機械設備の補修等は、含まないものとする。

(9) 移転 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、既設の事業所を廃止し、本町の他の地域に事業所を設置することをいう。

(10) 町が評価した額 企業の立地の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に対して、新たに町が賦課した固定資産税課税標準額をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、町内に企業の立地をするもので、次条に定める要件に適合したものに対し、次に掲げる奨励措置及び奨励金の交付(以下「奨励措置」という。)を実施することができる。

(1) 企業立地促進奨励措置

(2) 雇用促進奨励措置

(3) 情報通信関連企業奨励措置

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町外での企業の立地(新設に限る。)のうち、地域産業の振興及び地域経済の活性化に資すると特別に認められるものについては、同項第2号の奨励措置を実施することができる。

3 第1項各号に規定する奨励金の交付要件、額及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(事業者の要件)

第4条 奨励措置を受けることができる事業者は、第2条第1号で定める企業であって、次に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 投下固定資産総額が3千万円以上であること。

(2) 町内に住所を有する新規常用雇用従業員が3人以上であること。

(3) 住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、地域産業の振興及び地域経済の活性化に資すると特別に認められるものについては、同項に準じ指定することができる。

(指定の申請)

第5条 奨励措置の指定を受けようとする者は、その旨を町長に申請しなければならない。

(指定の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

2 町長は、前項の指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第7条 前条の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該申請の内容を変更するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その者に対し、当該指定について必要な条件を付すことができる。

(指定の承継)

第8条 相続、合併、営業譲渡その他の事由により第6条の指定を受けた事業を承継したものは、町長の承認を得て、指定事業者の地位を承継することができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、奨励措置を停止するとともに、奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又はこれにより生じた損害の全額若しくは一部を賠償させることができる。

(1) 第4条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業所を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(3) 第6条第2項又は第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励措置の実施を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 町税を滞納したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(公害の防止)

第10条 指定事業者は、大気汚染、騒音及び水質汚濁その他公害を発生させないよう万全の措置を講じなければならない。

(委員会)

第11条 雇用の促進及び産業の活性化に関する事項について調査及び審議するため、鬼北町企業誘致促進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用除外)

第12条 鬼北町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年鬼北町条例第55号)第2条の適用を受けた者に対しては、第3条第1項第1号の奨励措置は適用しないものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

奨励措置の区分

交付要件

奨励措置の額及び限度額

1

企業立地促進奨励措置

指定事業者が、企業の立地をしたとき。

指定事業者が、新たに固定資産税が課せられることとなった年度以降の当該固定資産税を減免する。ただし、減免の期間は3年以内、総額1億円を限度とする。

2

雇用促進奨励措置

指定事業者が、企業の立地に伴い、本町内に住所を有する新規雇用従業員(純増員に限る。)を引き続き1年以上雇用したとき。

指定事業者が、町内に住所を有する(町内に住所を有することとなったものを含む。)新規常用雇用従業員を1年以上雇用したときに、1人につき50万円とし、交付期間は5年以内、総額5千万円を限度とする。ただし、2年目以降は純増員に対してのみ交付する。

3

情報通信関連企業奨励措置

情報通信関連企業の指定事業者が、企業の立地をしたとき。

事業所、通信機器等の賃貸料及び専用回線通信料の年額の3分の1以内に相当する額とし、交付期間は3年以内、総額3千万円を限度とする。

鬼北町企業誘致促進条例

平成22年6月25日 条例第12号

(平成27年6月17日施行)