○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成21年12月1日

規則第28号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 鬼北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鬼北町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町長が規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「職員給与条例」という。)第19条第1項後段若しくは第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が減額改定対象職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(3) 鬼北町教育委員会教育長

(4) 特別職に属する鬼北町職員

(5) 職員給与条例第20条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(6) 減額改定対象職員以外の職員(前号に掲げる職員を除く。)

(7) 国家公務員

(8) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)

(9) 他の地方公共団体の職員

2 改正条例附則第2項第1号の町長が規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。次号において同じ。)がない場合 減額改定対象職員となった日のうち最も早い日

(2) 平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日がある場合 当該新たに職員となった日のうち最も遅い日以降の日であって、減額改定対象職員となった日のうち最も早い日

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の町長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び第4条において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「特定企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、臨時職員等期間(職員給与条例第20条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 前条第1項第6号に掲げる職員として在職した期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員として在職した期間

(6) 職員給与条例第12条鬼北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年鬼北町条例第38号)第18条鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(7) 職員給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の町長が規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号から第6号までに掲げる期間(特定企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号から第6号までに掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第7号に掲げる期間(特定企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第7号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.17を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第2号の町長が規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された減額改定対象職員のうち、同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員給与条例第19条第1項後段、第19条の4第1項後段若しくは第21条第5項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて第1条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第4条 改正条例附則第3項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の町長が規則で定める者は、企業職員等とする。

2 改正条例附則第3項の町長が規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の権衡を考慮して町長が規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成21年12月1日 規則第28号

(平成21年12月1日施行)