○鬼北町税に関する文書の様式を定める規則
平成21年12月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 鬼北町税条例(平成17年鬼北町条例第54号)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(徴税吏員等の証票)
第2条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証(様式第1号)
(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)
(固定資産評価員等の証票)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価員証(様式第3号)
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価補助員証(様式第4号)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)