○鬼北町税に関する文書の様式を定める規則

平成21年12月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 鬼北町税条例(平成17年鬼北町条例第54号)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(徴税吏員等の証票)

第2条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証(様式第1号)

(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)

(固定資産評価員等の証票)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価員証(様式第3号)

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価補助員証(様式第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式番号

名称

根拠法令

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第674条第701条の5第707条第733条の4並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

固定資産評価員証

法第353条第3項

4

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

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鬼北町税に関する文書の様式を定める規則

平成21年12月1日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)