○鬼北町国民健康保険規則

平成20年12月18日

規則第13号

鬼北町国民健康保険条例(平成17年鬼北町条例第130号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

鬼北町国民健康保険規則

平成20年12月18日 規則第13号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月18日 規則第13号
平成26年12月10日 規則第22号