○鬼北町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 鬼北町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 鬼北町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 社団法人愛媛県バス協会

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者が指名する者

(9) 宇和島警察署長が指名する者

(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第5条 町長は、予算の範囲内で委員に謝礼を支給することができる。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する者には、支給しない。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもって、これに代えることができる。

5 交通会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱及び任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行後最初に開かれる交通会議は、町長が招集する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町地域公共交通会議設置要綱

平成20年8月1日 訓令第16号

(平成28年4月1日施行)