○鬼北町男女共同参画審議会規則

平成19年4月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町男女共同参画推進条例(平成19年鬼北町条例第4号)第15条第3項の規定に基づき、鬼北町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、8人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 各種団体の役員及び職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募により申出のあった者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、町長が招集する。ただし、継続審議の場合は、会長が招集するものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議案は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月10日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町男女共同参画審議会規則

平成19年4月10日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 人権尊重・男女共同参画
沿革情報
平成19年4月10日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第7号