○鬼北町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、鬼北町消防団活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するために必要な事項について定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力していると認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、区長、自主防災組織会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町に鬼北町消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。

(審査及び認定)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦があり、当該事業所が消防関係法令に違反していない場合、次に掲げる基準のいずれかに適合しているか審査を行い、適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、審査の結果、協力事業所として認定したときは、町の名称及び交付した年月等を付して当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が、他の市町にある場合は、協議の上、他の市(町)長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、交付を受けた表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町にある場合は、前項に規定する表示の他に、当該事業所が所在する市町等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) 当該事業所が発行するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第2号のほか、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

5 次条に規定する表示の有効期間の効力を失効した表示証は、表示することができない。

(表示有効期間)

第7条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(表示証交付整理簿)

第8条 表示証の交付に際して、町長は、鬼北町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、鬼北町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第11条 町長は、協力事業所を鬼北町表彰条例(平成17年鬼北町条例第5号)に基づき表彰することができる。

(所掌)

第12条 この告示に関する事務は、危機管理課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、表示制度に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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鬼北町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年3月30日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)