○鬼北町日吉ふれあい農園条例施行規則
平成18年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町日吉ふれあい農園条例(平成18年鬼北町条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、農園の使用を許可したときは、日吉ふれあい農園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。この場合において、受理した数が募集した数を上回る場合は、抽選によるものとする。
2 町長は、更新を許可したときは、使用許可書を申請者に通知するものとする。
(使用の中止)
第5条 使用者は、使用期間内にその使用を中止しようとするときは、あらかじめ日吉ふれあい農園使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6条 使用者は、コテージ付き農園施設に必要な光熱費、その他の実費を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 野菜、花卉等の栽培以外の用途に使用しないこと。
(2) 樹木及び多年生植物を栽培しないこと。
(3) 建物又は工作物を設置しないこと。
(4) 栽培管理を怠らないとともに、周辺環境にも配慮して美化に努めること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 使用者は、農園施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。