○鬼北町日吉ふれあい農園条例施行規則

平成18年12月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町日吉ふれあい農園条例(平成18年鬼北町条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、鬼北町日吉ふれあい農園(以下「農園」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日吉ふれあい農園使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、農園の使用を許可したときは、日吉ふれあい農園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。この場合において、受理した数が募集した数を上回る場合は、抽選によるものとする。

(使用期間の更新)

第4条 条例第7条第2項の規定により、使用期間を更新しようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用期間満了日の2月前までに、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、更新を許可したときは、使用許可書を申請者に通知するものとする。

(使用の中止)

第5条 使用者は、使用期間内にその使用を中止しようとするときは、あらかじめ日吉ふれあい農園使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第6条 使用者は、コテージ付き農園施設に必要な光熱費、その他の実費を負担しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 野菜、花卉等の栽培以外の用途に使用しないこと。

(2) 樹木及び多年生植物を栽培しないこと。

(3) 建物又は工作物を設置しないこと。

(4) 栽培管理を怠らないとともに、周辺環境にも配慮して美化に努めること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 使用者は、農園施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定により、農園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第3条第4条及び第5条の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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鬼北町日吉ふれあい農園条例施行規則

平成18年12月26日 規則第52号

(平成19年4月1日施行)