○鬼北町福祉電話貸与規則

平成19年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、低所得者である高齢者及び在宅の重度身体障害者等のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、その福祉の増進に資するため、福祉電話(以下「電話」という。)を貸与するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 電話の貸与は、鬼北町内に住所を有し、現に電話等連絡設備のない低所得者(町民税非課税世帯)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者であって常時ひとり暮らしで定期的に安否確認を必要とするもの

(2) 65歳以上の者であって寝たきりの配偶者とのみ生計を共にしているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている1級又は2級の外出困難な在宅の重度身体障害者で定期的に安否確認を必要とするもの

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めるもの

(電話の貸与)

第3条 前条に規定する貸与対象者で貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、貸与の可否を決定し、福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)又は福祉電話貸与却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(電話の活用)

第4条 町は、関係機関及び地域住民の協力を得て、おおむね次のとおり電話の活用に努めるものとする。

(1) 電話の借受人(以下「借受人」とする。)に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言指導

(3) その他必要と認められる事項

(電話料金の負担)

第5条 電話料金の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 基本料金 町

(2) 設置及び撤去に要する費用 町

(3) 通話料金 借受人

(4) 電報料金 借受人

(電話の管理)

第6条 借受人は、貸与された電話は常に善良な維持管理をするものとし、この電話を譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸与の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第7条 借受人は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 第2条に規定する貸与の条件に該当しなくなったとき。

(電話の返還)

第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、当該電話の返還を命ずることができる。

(1) 住所を町外に移したとき。

(2) 第2条に規定する貸与対象者でなくなったとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(4) その他特に町長が電話の貸与が必要でないと認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則、第17条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第24条の規定による改正前の鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の鬼北町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第26条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則及び第29条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鬼北町福祉電話貸与規則

平成19年3月5日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)