○鬼北町人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月20日

条例第3号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

これは、基本的人権を侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念であり、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理である。

私たちは、すべての人の人権が尊重され、町民一人ひとりが自由で差別や偏見のない、明るく住みよい地域社会を実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の定めに基づき、町及び町民の責務を明らかにし、明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、行政の各分野で人権意識の高揚を図るものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らが、人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識するとともに、相互に人権を尊重するものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる機会を通じ、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第5条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県その他関係機関との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月20日 条例第3号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 人権尊重・男女共同参画
沿革情報
平成19年3月20日 条例第3号