○鬼北町日吉ふれあい農園条例
平成18年12月15日
条例第77号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜や花等を栽培し、自然にふれあうことにより、農業農村への理解を深めるとともに、都市農村の交流やレクリエーションの用に供するため、日吉ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町日吉ふれあい農園
(2) 位置 鬼北町大字下鍵山44、45、46番地
(使用できる者の範囲)
第3条 農園を使用することができる者は、野菜や花づくりに関心のある者とする。
(使用の許可)
第4条 農園を使用しようとする者(第7条第2項の規定により更新しようとする者を含む。以下同じ。)は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、農園の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、農園を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 農園を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
(使用の区画)
第6条 農園の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用期間)
第7条 農園の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、第4条の許可の日が4月2日以後のときは、当該許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の使用期間は、町長が必要と認めるときは、2回まで更新することができる。ただし、1回の更新期間は、1年以内とする。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第4条の規定により町長から使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、農園を目的外に使用し、又は使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、農園の使用に際しては、この条例及び町長の指示に従わなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が許可に付けた条件に違反したとき。
(3) その他農園の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により使用者が受ける損害については、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、使用許可を受けた期間が1年未満のときの使用料の額は、月割計算(1月に満たない期間は、1月とする。)により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第10条第1項第3号の規定により、使用の許可の取消し又は使用の中止を命じたとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなくなったとき。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、農園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により農園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 農園の維持管理に関すること。
(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 利用料金の徴収に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農園の管理に関し町長が必要と認めること。
(利用料金の収受)
第15条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、農園の使用を終えたとき、又は使用の許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、故意又は過失により農園を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(損害補償)
第18条 町長は、使用者の栽培作物、所有物品等に生じた損害については、補償しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 |
Aタイプ農園 (コテージ付き) | 120,000円 (ただし、1年間、関連施設の使用を含む。) |
Bタイプ農園 | 5,000円 (ただし、1年間、関連施設の使用を含む。) |