○鬼北町農業委員会事務局庶務規程
平成17年1月19日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を効率的に処理するため、必要な庶務の基準等を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置き、委員会に属する事務を処理させる。
(職員)
第3条 委員会に、局長、次長、係長、主任、主査、主事及びその他の職員を置くことができる。
2 局長は、会長の命を受け職員を指揮監督し農業委員会の事務を掌理する。
3 職員は、上司の命を受け所管の事務に従事する。
(公印)
第4条 公印の種類、書体、寸法等は、次のとおりとし、その取り扱いについては、鬼北町公印規程(平成17年鬼北町訓令第14号)の例による。
公印の種類 | ひな型番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
鬼北町農業委員会事務局長 | 1 | てん書 | 20×20 | 事務局長をもって発する文書 | 事務局長 | 1 |
2 前項に規定する公印のひな型は、次のとおりとする。
1 |
(事務分掌)
第5条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
庶務係
(分掌事務)
第6条 前条に規定する分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
ア 農業委員会の会議に関する事項
イ 公印の管理に関する事項
ウ 予算に関する事項
エ 農地対価等の徴収に関する事項
オ 農業振興地域整備計画の協議に関する事項
カ 農業委員選挙人名簿の調整に関する事項
キ 農家台帳の整備に関する事項
ク 自作農資金及び自作農協会に関する事項
ケ 農業者年金に関する事項
コ 納税猶予に関する事項
サ 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により権限に属された農地、採草放牧地又は薪炭林の利害関係の調整に関する事項
シ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)によりその権限に属させた事項
ス 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
セ サ、シ及びスのほか、法令によりその権限に属させた事項
ソ 小作料の改定に関する事項
タ 遊休農地の調査及び指導に関する事項
チ 諸証明事務に関する事項
ツ 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項
テ 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する事項
ト 青年農業者及び担い手の育成に関する事項
ナ 農業の技術の改良、農作物の病害虫の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農家生活の改善に関する事項
ニ 農業生産、農業経営及び農家生活に関する調査及び研究
ヌ 農業及び農家に関する事項についての情報提供
ネ 農業及び農家に関する事項について、意見を公表しその他行政に建議し又はその諮問に応じ答申することに関する事項
(臨時事務)
第7条 臨時又は特別の事務については、会長において必要な措置をとることができる。
(事務の決裁)
第8条 事務の処理は、特別の定めがあるもののほか、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長職務代理者が、会長及び会長職務代理者に事故があるときは、事務局長が、前項の事務を代決することができる。
(町長に属する決裁事項)
第9条 収入及び支出に関する命令は、町長の決裁を受けなければならない。
(局長の専決事項)
(1) 軽易な公告及び公表に関すること。
(2) 軽易な通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達、督促等に関すること。
(3) 所属職員の事務の分担に関すること。
(4) 各種資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。
(5) 根拠の明確な証明書の交付に関すること。
(6) 職員の県内出張に関すること。
(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(8) 職員の旅行、欠勤及び休暇に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(文書の編さん保存)
第10条 文書の収廃、処理その他編さん保存については、鬼北町文書取扱規程(平成17年鬼北町訓令第12号)に準ずる。
(その他)
第11条 事務職員の職制、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分取り扱いに関しては、法令その他別段の定めがあるもののほか、町の条例及びそれに基づく規定の例による。
附則
この告示は、平成17年1月19日から施行する。
附則(平成20年4月1日農委告示第1号)
この告示は、平成20年6月4日から施行する。
附則(平成29年4月25日農委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。