○鬼北町農業委員会会議規則

平成17年1月19日

農業委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会議

第1節 招集及び会期等(第3条―第13条)

第2節 動議(第14条―第18条)

第3節 議事日程(第19条―第21条)

第4節 議事(第22条―第30条)

第5節 質疑及び討論(第31条―第34条)

第6節 表決(第35条―第37条)

第7節 議事録(第38条・第39条)

第3章 辞職(第40条)

第4章 規律(第41条―第44条)

第5章 懲罰(第45条)

第6章 傍聴人(第46条―第50条)

第7章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町農業委員会規則(平成17年鬼北町農業委員会規則第1号)第9条の規定に基づき、鬼北町農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)に関し他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は公開する。

第2章 会議

第1節 招集及び会期等

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 町長から諮問があったとき。

(通知及び公示)

第4条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定めすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第5条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。

(議席)

第6条 委員の議席は、委員会の委員の任期満了による任命の後最初に開かれる会議において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(議長)

第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第8条 会議中の会長及び委員の呼称は、会長については議長、委員については委員氏名を称える。

(会議の成立)

第9条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

(会期の延長)

第10条 会期は、会議の議決により延長することができる。

(会議時間及び時間の変更又は延長)

第11条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があったとき、又は議長が必要と認めるときは、時間を変更又は延長することができる。

(休会)

第12条 議事の都合その他必要があるときは、会議の議決により休会することができる。

(会議の開閉)

第13条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会又は開議を宣告する前、又は休憩、延会、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第2節 動議

(動議の提出)

第14条 委員は、会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合理由を付し議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。

2 動議は、口頭をもって提出することができる。

(動議の成立)

第15条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員の3分の1以上の賛成がなければ、議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(動議の表決)

第17条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし、原案を後にしなければならない。

2 修正案が2人以上あるときは、その趣旨が原案より最も異なるものから順次表決するものとする。

(議案動議の訂正及び撤回)

第18条 会議の議題となった議案を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(議事日程)

第19条 議長は、開議日時、会議に付する議案及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布しなければならない。

2 事情やむを得ないときには、報告をもって配布に代えることができる。

3 延会の場合議長は、さらに議事日程を定めなければならない。

(議事日程の変更追加)

第20条 議長が必要と認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は会議に諮り、議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。

(日程の終了及び延会)

第21条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終わることができないときは、議長は会議に諮り延会することができる。

第4節 議事

(議題の宣告)

第22条 議長は、事件を議題とするときは、その旨宣告する。

(議案の説明、質疑及び付託)

第23条 会議において議題となった事件について担当委員は、その内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。

2 委員は、議題となった議案について、自由に質疑を行うことができる。

3 議長は、委員の質疑が終了したと認めたときは、特に必要があると認めた事件について、会議に諮り特別委員会等に付託することができる。

(議事参与の制限)

第24条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。

(議案の審議)

第25条 議案の審議は、担当委員の説明、質疑、討論、表決の順により行い確定する。

2 特別委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了を待って議題とする。この場合は、前項の規定を準用する。

3 特別委員会等に付託された事件が議題となったときは、特別委員会等委員長が特別委員会の調査又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。

4 委員は、特別委員会等委員長の報告について、質疑を行うことができる。

(関係者の意見聴取)

第26条 会議は、議案審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議の制限)

第27条 会議は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第20条の場合は、この限りでない。

(討論及び表決)

第28条 議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結後表決に付する。

(特別委員会等の審査又は調査の期限)

第29条 会議は、特別委員会等に付託した事件の審査又は調査につき、期限を付けることができる。

2 前項の期限内に、審査又は調査が終了しないときは、特別委員会等委員長は、期限の延長を会議に求めることができる。

3 議長は、前項の請求があったときは、会議に諮って決めなければならない。

(議事の継続)

第30条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続することができる。

第5節 質疑及び討論

(発言)

第31条 委員が発言しようとするときは、挙手をし「議長」と呼び、自己の氏名を告げ議長の許可を得なければならない。

2 2人以上の委員が挙手をして発言を求めたときは、議長に先挙手者と認められるものから順次許可するものとする。

3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。

4 発言は、簡明にし、議題外にわたってはならない。

5 前項の規定に反すると認めたときは、議長は注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

6 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

7 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

8 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員の発言は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。

9 議長が委員として発言するときは、自席に着き発言し、発言が終わったときは、議長席に復席しなければならない。

(討論の方法)

第32条 議長は、討論する者を指名する場合は、反対者、賛成者の順に交互に指名し、発言させなければならない。

(質疑又は討論の終結)

第33条 議長は、質疑又は討論が終結したと認めるときは、終結を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は終結の動議を提出することができる。

3 議長は、前項の動議の提出があったときは、会議に諮って決める。

(質問)

第34条 委員は、委員会の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、会議の開議前2日に議長にその要旨を書面で通告しなければならない。

3 緊急を要する場合は、会議の同意を得て、その都度口頭で行うことができる。

4 質問については、第31条の規定を準用する。

第6節 表決

(表決の方法)

第35条 議長は、表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

2 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 議長は、表決しようとするときは、可とする者の挙手を求め、挙手した者の数を確認し可否の結果を宣告しなければならない。

(簡易表決)

第36条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めたときは、直ちに議題の可否について宣告する。

3 議長の宣告に対し、出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手又は起立の方法により表決しなければならない。

(表決の順序)

第37条 委員会から修正案の提出のあったときは、その修正案を先に表決しなければならない。

2 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、原案に近いものから順次表決する。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を取る。

第7節 議事録

(議事録)

第38条 会長は、会議のてんまつについて記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編綴し委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(署名委員)

第39条 議長は、会議において議事録署名委員2人を指名する。

第3章 辞職

(辞表の提出)

第40条 会長が辞職しようとするときは、会長職務代理者に、会長職務代理者が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

2 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。

3 前2項の辞表は、会議に諮ってその許否を決定する。

第4章 規律

(品位の尊重)

第41条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第42条 委員は、会議中は、みだりに発言し、又は会議の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、酒気をおびて入場することはできない。

(委員の離席)

第43条 委員は、会議中みだりに離席することはできない。ただし、やむを得ないときは、議長の許可を得て離席することができる。

(議長の秩序保持)

第44条 規律に関することは、すべて議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、会議に諮って決めることができる。

2 会議中、委員が議場の秩序を乱すときは、議長はこれを禁止し、制止し、又は発言を取り消させることができる。

3 議長の命に従わないときは、議場の外に退去させることができる。

第5章 懲罰

(懲罰)

第45条 委員は、前章の規定に反し、しかも議長の指示命令に従わないときは懲罰に付する。

2 懲罰については、議長は会議に諮って決める。

第6章 傍聴人

(傍聴人)

第46条 会議を傍聴しようとする者は、事務局において自己の住所及び氏名を告げなければならない。ただし、傍聴人が満員のときは、その旨を告げて拒否することができる。

(傍聴人の心得)

第47条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された出入口から出入りしなければならない。

(2) 指定された席を離れてはならない。

(3) 帽子、マフラー、コートをつけてはならない。

(4) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。

(5) 理由のいかんを問わず、議席に入ることはできない。

(6) 議事を妨害するような行為をしてはならない。

(7) 議場の秩序を乱す行為をしてはならない。

(傍聴人の取締り)

第48条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 粗暴又は酒気をおびている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、会議場の秩序を保持するに支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第49条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。

(退場命令)

第50条 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

第7章 雑則

(規則の制定、変更又は廃止)

第51条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町農業委員会会議規則(昭和31年広見町農業委員会規則第1号)又は日吉村農業委員会総会会議規則(昭和51年日吉村農委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成29年7月20日農委規則第4号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

鬼北町農業委員会会議規則

平成17年1月19日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月19日 農業委員会規則第2号
平成29年7月20日 農業委員会規則第4号