○鬼北町農業委員会の会長及び会長職務代理者の互選規程

平成17年1月19日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項の規定による農業委員会の会長及び同法第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「会長職務代理者」という。)の互選につき必要な事項を定める。

(互選の場所と時期)

第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、総会において行う。

2 前項の互選は、会長又は会長職務代理者が欠けた日からすみやかに行うものとする。

(選挙)

第3条 互選は、単記無記名の投票により行う。

(無効投票)

第4条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項(身分、職業、住所又は敬称等)を記載したもの

(4) 委員でない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの

(6) 委員の何人を記載したのかを確認し難いもの

(開票)

第5条 総会の議長(以下「議長」という。)は、投票終了後2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞き、議長が決定する。

(当選人)

第6条 議長は、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り、得票数が同じ場合には、議長がくじにより決定する。

(指名推薦)

第7条 前条の規定にかかわらず、委員中に異議がないときは、互選につき、投票によらないで指名推薦によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合には、議長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議により諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(その他の互選に関する事項)

第8条 その他互選に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この告示は、平成17年1月19日から施行する。

鬼北町農業委員会の会長及び会長職務代理者の互選規程

平成17年1月19日 農業委員会告示第2号

(平成17年1月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月19日 農業委員会告示第2号