○鬼北町広告事業実施要綱

平成18年9月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町が保有する資産(町が発行する印刷物、町のホームページ等を含む。以下「町有資産」という。)に民間事業者等の広告を表示し、その対価として広告料金を徴収する歳入型広告事業及び民間事業者等から広告表示の対価として物品や役務の提供を受ける提携型広告事業(以下「広告事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告事業の目的)

第2条 広告事業は、町有資産の有効活用を図るほか、広告を表示する者(以下「広告主」という。)に優良な広告媒体を提供することにより、町の新たな財源確保又は歳出削減を行い、町民サービスの向上と地域経済の活性化に寄与するとともに、広告主に地域貢献の機会を提供することを目的とする。

(広告事業の対象範囲等)

第3条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの

(6) 当該広告の内容について町が推奨している等、町民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの

(7) その他、広告として表示することが適当でないと認められるもの

2 次の各号に掲げる業種又は業者に係る広告は、表示することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの

(2) 消費者金融に係るもの

(3) たばこに係るもの

(4) ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの

(5) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの

(6) その他、広告を表示する業種又は業者として適当でないと認められるもの

3 次の各号に掲げる者は、広告主としないことができる。なお、広告の表示中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反した者

(2) 鬼北町から指名停止措置を受けている者又は鬼北町から不利益処分を受けている者

4 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずるものとして別に定めるものは、広告主としない。

5 第1項から前項までに定めるほか、広告に表示することができない内容等の具体的基準は、別に定める。

(広告の販売と料金の設定)

第4条 歳入型広告事業に係る広告は、次の各号に掲げる方法で販売し、それぞれ当該各号の区分に定める方法により広告料金を設定する。

(1) 広告取扱業者へ売却する方法

入札により最高額で落札した価格(以下「落札価格」という。)

(2) 複数の広告取扱業者を仲介して広告主に販売する方法

市場価格を参考にあらかじめ設定した価格(以下「設定価格」という。)

(3) 鬼北町が直接広告主に販売する方法

落札価格又は設定価格

2 設定価格は、広告に係る実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、広告表示期間の長短等を考慮し、歳入型広告事業を実施する課長等が別に定める。

(募集及び決定)

第5条 歳入型広告事業に係る広告取扱業者及び広告主は、公募する。

2 広告取扱業者及び広告主の募集及び決定方法並びに広告表示に必要な手続きは、広告事業を実施する課等の長が別に定める。

(広告表示審査委員会)

第6条 広告内容等の可否を審査するため、広告表示審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、事務局を企画振興課に置く。

2 審査委員会の委員長は企画振興課長を、委員を総務財政課長、町民生活課長、環境保全課長、農林課長、教育課長をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときには、これら以外の者を委員に加えることができる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 審査委員会は、新たな広告事業を始めようとするとき、又は広告表示の可否について疑義が生じた場合において委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、広告事業を実施する課長に会議への出席を依頼し、意見又は説明を求めることができる。

5 前項に定めるほか、委員長が必要と認めたときは、関係者に会議への出席を依頼し、説明を求めることができる。

(表示広告に関する責任)

第8条 表示した広告に関する責任は、広告主が負う。

2 広告内容等が虚偽であることが判明した場合又は第3条第3項の規定により広告主としない決定をした場合は、広告の表示を中止するものとする。また、広告の表示の中止に伴い生じる経費は広告主が負担する。

(財源の充当)

第9条 広告料金は、広告を表示した町有資産の発行又は維持管理経費に充てることができるものとする。

(雑則)

第10条 広告事業は、この告示に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令等の定めるところに従い適正に行われなければならない。

2 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町広告事業実施要綱

平成18年9月1日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)