○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 鬼北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鬼北町条例第10号)をいう。

(2) 平成21年改正条例 鬼北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鬼北町条例第23号)をいう。

(3) 改正前の鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則 鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鬼北町規則第10号)による改正前の鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年鬼北町規則第47号)をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8から第10までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない町職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(11) 減額改定対象職員 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の町長が定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の町長が定める職員は、次の職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動した職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日以降にその者の受ける給料月額が同項に規定する切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(切替日以降に第1号から第4号までに掲げる場合に該当することとなった職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものを除く。)及び同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるもの(同日において減額改定対象職員である者を除く。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.16を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)である者(同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者となることとなるものを除く。)及び同日の翌日以降に第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるもの(同日において減額改定対象職員以外の職員である者を除く。)にあっては当該各号に定める額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異する異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に改正前の鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第35条又は平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の鬼北町職員の育児休業等に関する条例第6条若しくは鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に算出率(鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)第4条第13項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、切替日以降にこれらの規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日以降にその者の受ける給料月額が第1項各号の区分に応じ当該各号に定める額又は前項の規定による町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額は、支給しない。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、あらかじめ町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.16を乗じて得た額とし、同日において減額改定対象職員以外の職員である者及び同日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年改正条例の施行の日において減額改定対象職員以外の職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。第3項において同じ。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同附則第9項の規定による給料として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、切替日以降に同項の規定による差額に相当する額を支給されないこととなった職員であって、その支給されないこととなった日以降にその者の受ける給料月額が同項の規定による給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額は、支給しない。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第32号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年4月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)