○鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年鬼北町条例第9号。以下「条例」という。)第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第2条 条例第6条に規定する必要な調整については、鬼北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年鬼北町規則第47号)の定めるところによるものとする。

(報告)

第3条 任命権者は、条例第8条の規定に基づき、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第10号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

鬼北町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月28日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月28日 規則第15号
平成20年9月18日 規則第10号