○鬼北町病院事業基金条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 町立病院の健全な運営に資するため、鬼北町病院事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、鬼北町病院事業会計収入支出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に該当するときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 病院事業に伴う施設等の整備に必要な経費に充てるとき。

(2) 病院事業に伴う運営に必要な経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鬼北町病院事業基金条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号