○鬼北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) ソフトウエアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他町の施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第5号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第5号
令和5年3月8日 条例第9号