○鬼北町議会等公印規程

平成17年1月13日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町議会における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印、議会印及び図書室印の3種類とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

鬼北町議会議長之印

鬼北町議会常任委員長之印

鬼北町議会運営委員長之印

鬼北町議会事務局長之印

鬼北町議会特別委員会委員長之印

(2) 議会印

愛媛県鬼北町議会印

鬼北町議会事務局印

(3) 図書室印

鬼北町議会図書室之印

2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。

(公印の種類、ひな形、寸法等)

第3条 公印の番号、種類、書体、寸法、形状、保管者及び個数は、別表第1に定めるところによるものとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印は、議会事務局長(以下「局長」という。)が保管する。

(公印の調製、改印又は廃止の手続)

第4条 局長は、公印を調製し、改印し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ議長に公印の調製(改印、廃止)承認願(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

(公印登録)

第5条 局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、前条の規定により承認を得た公印については、すべて登録をしなければならない。

(公印の使用禁止)

第6条 公印は、登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(旧印の保存)

第7条 局長は、改印等により不要となった旧公印は、その時から起算して次により保存しなければならない。

(1) 議会印、議長之印、常任委員長之印、議会運営委員長之印 永年

(2) 前号以外の公印 10年

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、亡失、損傷等の事故があったときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに議長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日議会訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印番号

公印の種類

書体

寸法(ミリメートル)

形状

保管者

個数

1

鬼北町議会議長之印

てん書

20×20

方形

議会事務局長

1

2

鬼北町議会常任委員長之印

てん書

20×20

方形

議会事務局長

1

3

鬼北町議会運営委員長之印

てん書

20×20

方形

議会事務局長

1

4

鬼北町議会事務局長之印

れい書

20×20

方形

議会事務局長

1

5

愛媛県鬼北町議会印

れい書

30×30

方形

議会事務局長

1

6

鬼北町議会事務局印

れい書

20×20

方形

議会事務局長

1

7

鬼北町議会図書室之印

れい書

20×20

方形

議会事務局長

1

8

鬼北町議会特別委員会委員長之印

れい書

20×20

方形

議会事務局長

1

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

5

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6

7

8

 

 

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鬼北町議会等公印規程

平成17年1月13日 議会訓令第7号

(平成19年6月27日施行)