○鬼北町議会事務局処務規程
平成17年1月13日
議会訓令第6号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿の作成(履歴書、役員簿、勤務年数調を含む。)及び保存に関する事項
イ 文書物件の収受、発送、保管に関する事項
ウ 正副議長の秘書事務に関する事項
エ 公印の保管に関する事項
オ 議員の出欠に関する事項(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)
カ 議員の議員報酬、費用弁償、期末手当その他諸給与に関する事項
キ 議会費の予算、決算資料の作成に関する事項
ク 議会費の予算執行に伴う事項並びに物品の購入、保管、貸与の要求
ケ 臨時職員その他の雇入れに関する事項
コ 儀式、接待、交際に関する事項
サ 慶弔に関する事項
シ 議会の広報資料に関する事項
ス 会議の傍聴に関する事項
セ 議長会に関する事項
ソ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項
タ 職員の服務及び規律、厚生に関する事項
チ 議員互助に関する事項
ツ 議員共済会に関する事項
テ 議員の公務災害補償等に関する事項
ト 議決証明等に関する事項
ナ 議会事務局職員協議会に関する事項
ニ その他議会の事務に関する事項
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程及び諸般の報告に関する事項
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関する事項
ウ 議会の本会議の議事に関する事項
エ 議会における選挙に関する事項
オ 議事次第書に関する事項
カ 会議録の作成、保管に関する事項
キ 議会の傍聴に関する事項
ク 議場その他委員会室の管理に関する事項
ケ 議会運営委員会に関する事項
コ 常任委員会に関する事項
サ 特別委員会に関する事項
シ 議員協議会に関する事項
ス 委員会の記録作成、保管に関する事項
セ 公聴会、参考人に関する事項
ソ 直接請求代表者の意見陳述に関する事項
タ 会議の議決、決定等の通知及び報告に関する事項
(3) 調査に関する事項
ア 条例、規則の制定、改廃に関する事項
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関する事項
ウ 請願、陳情及び決議、意見書等に関する事項
エ 議案審議に必要な資料の作成に関する事項
オ 事業、事務の調査、検査に関する事項
カ 統計資料の作成に関する事項
キ 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関する事項
ク 各種法規の調査、研究に関する事項
ケ 議員の調査研究に関する事項
コ 図書室の整備、管理に関する事項
(4) 議員年金に関する事項
(5) その他議会に関する事項
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、議長に伺いの上事務局長がこれを定める。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、鬼北町の諸規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日議会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。