○鬼北町議会事務局設置条例
平成17年1月13日
条例第185号
(事務局の設置)
第1条 鬼北町議会に鬼北町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、鬼北町職員のうちから議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記その他常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、鬼北町職員定数条例(平成17年鬼北町条例第29号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
(職員の給与等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、町長の事務部局の一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。