○鬼北町議会議場取締規程

平成17年1月13日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 鬼北町議会議場(議場及び附属室を総称する。以下「議場等」と称する。)の管理は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(管理責任者)

第2条 議場等は、議会事務局長が議長の命を受け、管理責任者としてこれを取り締まる。

(会期中の利用)

第3条 議場等は、議会の会期中は議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。

(出入の管理)

第4条 議会の会期中においては、議場等の出入は、次に定めるところにより取り締まる。

(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従って出入りするほかは各室へ出入りしてはならない。

(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て面会するほか、各室へ出入してはならない。ただし、面会しようとする者の承認を得たときは、係員の承認を受けてその者の指示する室に通行することができる。

(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議場等の外に退去させなければならない。

2 前項の規定は、議事説明員、警察及び報道関係者並びに職員については適用しない。

第5条 議会の会期中においては、次の各号のいずれかに該当する者は議場等の出入を許さない。

(1) 武器、兇器の類又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を携帯する者

(2) 粗暴又は酩酊の者

(3) 異様な服装をした者

第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

鬼北町議会議場取締規程

平成17年1月13日 議会訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月13日 議会訓令第2号
平成19年3月26日 議会訓令第1号