○鬼北町議員協議会規程

平成17年1月13日

議会訓令第1号

第1条 議員協議会(以下単に「協議会」という。)は、議長の意見又は議員4人以上の請求によってこれを開くものとする。

第2条 協議会は、議長がこれを招集する。

第3条 協議会の議長は、議会の議長をもってこれに充てる。

第4条 協議会は、議長又は議員の意見により、これを秘密会とすることができる。

第5条 協議会の議事は、鬼北町議会会議規則を準用する。

第6条 協議会のみにおける決定は、議会外部に対して法的効力を有しない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年3月29日法律第6号)第7条第1項第1号の規定により、議会の議員の定数が16人を超える間は、第1条中「4人」とあるのは、「7人」と読み替えるものとする。

鬼北町議員協議会規程

平成17年1月13日 議会訓令第1号

(平成17年1月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月13日 議会訓令第1号