○日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成15年3月24日
規則第15号
日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和56年日吉村規則第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定による貸付については、旧施行規則の第4条及び第10条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
平成15年3月24日 規則第15号
(平成15年3月24日施行)