○日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成15年3月24日

規則第15号

日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和56年日吉村規則第7号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定による貸付については、旧施行規則第4条及び第10条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

日吉村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成15年3月24日 規則第15号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成15年3月24日 規則第15号