●日吉村住宅新築資金等貸付条例

昭和53年12月14日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸付け、当該地区の居住環境の整備改善を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 「小集落地区改良事業制度について(昭和45年建設省住街発第31号)別紙「小集落地区改良事業制度要綱(以下「小集落要綱」という。)」第2第1項に規定する小集落地区改良事業(以下「小集落地区改良事業」という。)の施行に伴い、住居を失うこととなる等により自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上・衛生上若しくは居住性が劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込のある住宅の改修をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 小集落地区改良事業の施行に伴い、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとするものに対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付金の限度)

第3条 貸付対象者が貸付を受けることができる住宅新築資金等の金額は、住宅新築資金等に必要な金額で国の定める金額とする。

(貸付金の利率)

第4条 住宅新築資金等の貸付利率は、2パーセント以内とする。

第2章 住宅新築資金

(貸付対象者)

第5条 住宅新築資金の貸付を受けることのできる者は、第2条第1号に定める理由により、資金を必要とする者で次の各号の規定に該当する者とする。

(1) 小集落要綱第2第3項に規定する小集落改良地区(以下「小集落改良地区」という。)又はこれらの地区内の土地となる見込のある土地の区域内に居住している者

(2) 他の方法では、必要な資金の貸付を受けることができないと認められる者

(3) 元金及び利子の償還が確実であり、その償還について、日吉村内に居住する2名以上の確実な連帯保証人のある者

(4) 未成年者・禁治産者及び準禁治産者でない者

(貸付対象住宅)

第6条 貸付対象となる住宅は、安全上・衛生上及び耐久上必要な規模・構造・設備・敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)若しくは6人以上の親族が同居する場合等で、特に村長が必要を認めたときにおいては、1戸の床面積の合計の上限を150平方メートルとすることができる。

(償還期間及び償還方法)

第7条 住宅新築資金の償還期間は、25年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。

2 償還方法は、元利均等半年賦又は月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であっても繰上償還することができる。

第3章 住宅改修資金

(貸付対象者)

第8条 住宅改修資金の貸付を受けることができる者は、第2条第2号に掲げる理由により資金を必要とする者で、次の各号の規定に該当する者とする。

(1) 日吉村内に住所を有する者

(2) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者

(3) 第5条第2号から第4号の規定に該当する者

(貸付対象となる改修工事)

第9条 貸付対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎床・土台・柱・壁・はり・天井・屋根その他の主要構造部分又は電気設備・給排水設備・台所・便所等の設備について行われる増築・改築・移築・修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(償還期間及び償還方法)

第10条 住宅改修資金の償還期間は、15年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。

2 償還方法は、元利均等半年賦又は月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であっても繰上償還することができる。

第4章 宅地取得資金

(貸付対象者)

第11条 宅地取得資金の貸付を受けることができる者は、第2条第3号に掲げる理由により資金を必要とする者で、次の各号の規定に該当する者とする。

(1) 小集落地区内に居住している者

(2) 第5条第2号から第4号の規定に該当する者

(貸付対象土地)

第12条 貸付対象となる土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(住宅建築義務)

第13条 住宅取得資金の借受人は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地上に自ら居住する住宅の建築に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む1団の土地に、既に自ら居住する住宅が建築されているとき、又は特別の事情があるものとして村長が承認したときは、この限りでない。

(償還期間及び償還方法)

第14条 宅地取得資金の償還期間は、25年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。

2 償還方法は、元利均等半年賦又は月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であっても繰上償還することができる。

第5章 雑則

(審査委員会)

第15条 この制度の適正な運営をはかるため、日吉村住宅新築資金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の構成・運営・その他必要な事項は、別に村長が定める。

(借受けの申込み)

第16条 住宅新築資金等の貸付を受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、規則で定めるところにより、借受申込書を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第17条 村長は、住宅新築資金等の借受申込を受けたときは、審査委員会に諮り、貸付の可否を決定するものとする。

2 村長は、住宅新築資金等を貸し付けること、又は貸し付けないことを決定したときは、すみやかに、その旨を規則で定めるところにより、借受申込人に通知するものとする。

(契約の締結)

第18条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借受申込人は、規則で定める契約書により、村長と契約を締結しなければならない。

2 村長は、貸付決定の通知を受けた借受申込人が、貸付決定の日から起算して1か月以内において前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。ただし、貸付決定の日から起算して1か月以内に契約を締結できない特別の理由があるものとして、村長が予め承認したときは、この限りでない。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金額に満たないときは、すみやかに貸付に関する契約の変更手続をするとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を村長に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか貸付金算定基準の変更その他やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払い時期)

第19条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書・見積書・請求書等により当該契約の締結が認定されるもの、又は現地調査により当該工事の履行が確実であると認められる場合に限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合、村長は、当該契約の内容が第16条に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。

(工事完了審査)

第20条 借受人は、貸付を受けた住宅新築資金等に係る住宅の建築若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、規則で定める工事完了届を提出しなければならない。

2 村長は、前項に定める工事完了届を受けたときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

(期限前償還)

第21条 村長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、償還期限前に借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第13条又は第24条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第24条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第22条 借受人は、村長の指定する償還期限までに、所定の元金及び利子を村長に返還しなければならない。

2 村長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認めたときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰すことができない理由により貸付金に係る家屋が滅失したとき。

(違約金)

第23条 村長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第21条第2号に該当することを理由として、第21条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、延滞した額100円につき、1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

2 村長は、借受人が第21条第1号第3号又は第5号の規定に該当するときは、当該請求に係る貸付金の貸付日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金の金額100円につき、1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

第24条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸し付けの目的に反して使用・譲渡・交換・貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別事情のあるものとして村長が承認したことは、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日吉村住宅改修資金貸付条例(昭和51年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例により貸し付けた住宅改修資金は、この条例により貸し付けたものと見なす。

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○日吉村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成15年3月24日

条例第10号

日吉村住宅新築資金等貸付条例(昭和53年日吉村条例第17号)を廃止する。

この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

この条例の施行の際、日吉村住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定による貸付については、旧条例の第7条、第10条、第14条、第15条、第21条、第22条、第23条及び第24条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

日吉村住宅新築資金等貸付条例

昭和53年12月14日 条例第17号

(平成15年3月24日施行)