○広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年9月26日
規則第16号
広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年広見町規則第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定による貸付けについては、旧施行規則の第2条及び第8条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
平成9年9月26日 規則第16号
(平成9年9月26日施行)