○広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年9月26日

規則第16号

広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年広見町規則第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧施行規則」という。)の規定による貸付けについては、旧施行規則の第2条及び第8条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

広見町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年9月26日 規則第16号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成9年9月26日 規則第16号