○広見町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年9月26日
条例第25号
広見町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年広見町条例第31号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、広見町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定による貸付けについては、旧条例の第7条、第10条、第14条、第21条第1項第2号、第3号、第5号、第6号、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
平成9年9月26日 条例第25号
(平成9年9月26日施行)