○広見町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月26日

条例第25号

広見町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年広見町条例第31号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、広見町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定による貸付けについては、旧条例の第7条第10条第14条第21条第1項第2号第3号第5号第6号第22条第23条第24条及び第25条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

広見町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月26日 条例第25号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成9年9月26日 条例第25号