○(旧)広見町住宅新築資金等貸付条例
昭和50年11月5日
条例第31号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸し付け、当該地区の居住環境の整備改善を図ることを目的とする。
(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。
(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込のある住宅の改修をしようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。
(貸付金の限度)
第3条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、建設省住宅局長が定める額とする。ただし、建設省住宅局長が定める額が、別に規則で定める算定基準により算出した額を超えるときは、規則に定める額とする。
(貸付金の利率)
第4条 住宅新築資金等の貸付利率は年3.5パーセントとする。
第2章 住宅新築資金
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(2) 元金及び利子の償還が確実であり、その償還について、広見町内に居住する2名以上の確実な連帯保証人のある者
(3) 年齢20歳以上60歳未満の者、禁治産者及び準禁治産者でない者
(貸付対象住宅)
第6条 貸付対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備えかつ良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
(2) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(償還期間及び償還方法)
第7条 住宅新築資金の償還期間は、25年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。
2 償還方法は元金均等月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であつても繰上償還することができる。
第3章 住宅改修資金
(1) 広見町内に住所を有する者
(2) 改修を行おうとする住宅の所有者、又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者
(貸付対象となる改修工事)
第9条 貸付対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
(償還期間及び償還方法)
第10条 住宅改修資金の償還期間は、15年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。
2 償還方法は元金均等月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であつても繰上償還することができる。
第4章 宅地取得資金
(貸付対象者)
第11条 宅地取得資金の貸付けを受けることができる者は、第2条第3号に掲げる理由により資金を必要とする者で、次号の規定に該当する者とする。
(貸付対象土地)
第12条 貸付対象となる土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象地を加え、一団の土地とするときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。
(住宅建築義務)
第13条 宅地取得資金の借受人はその貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地上に自ら居住する住宅の建築に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に、既に自ら居住する住宅が建築されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(償還期間及び償還方法)
第14条 宅地取得資金の償還期間は25年以内とし、貸付金の金額ごとの償還期間は、別に規則で定める。
2 償還方法は元金均等月賦償還とする。ただし、借受人は期限前であつても繰上償還することができる。
第5章 雑則
(審査委員会)
第15条 この制度の適正な運営を図るため、広見町住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の構成、運営、その他必要な事項は、別に町長が定める。
(借入れ申込み)
第16条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付け決定)
第17条 町長は住宅新築資金等の借入れ申込みを受けたときは、審査委員会に諮り、貸付けの可否を決定するものとする。
2 町長は住宅新築資金等を貸し付けること、又は貸し付けないことを決定したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第18条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により、町と契約を締結しなければならない。
2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、貸付決定の日から起算して1か月以内において前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。ただし、貸付決定の日から起算して1ケ月以内に契約を締結できない特別の理由があるものとして、町長が予め承認したときは、この限りでない。
3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続をするとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を町に返還しなければならない。
4 借受人は、前項の場合のほか貸付金算定基準の変更その他やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至つたときは、貸付契約の変更手続をとらなければならない。
(貸付金の支払い時期)
第19条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるもの、又は現地調査により当該工事の履行が確実であると認められる場合に限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合、町長は当該契約の内容が第16条に規定する借入申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。
(工事完了審査)
第20条 借受人は、貸付けを受けた住宅新築資金等に係る住宅の新築若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、規則で定める工事完了届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める工事完了届を受けたときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
(期限前償還)
第21条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠つたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第24条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。
(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。
(償還及び償還猶予又は免除)
第22条 借受人は、町長の指定する償還期限又は所定の元金及び利子を町に返還しなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責に帰すことができない理由により貸付金に係る家屋が滅失したとき。
(償還の代行及び保証人の変更)
第23条 借受人が償還期間内に死亡したり、又は償還能力を喪失した場合は町長は保証人と協議のうえ、償還の代行者を決定することができる。保証人が死亡し、又は保証人としての資格を喪失した場合は、借受人に対し保証人の変更をさせるものとする。
(違約金)
第24条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第21条第2号に該当することを理由として、第21条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、延滞した額100円につき、1日3銭の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第22条第2項第1号の規定に該当すると認められるときは、この限りでない。
(財産の処分の制限)
第25条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用、譲渡、交換、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したことはこの限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和56年10月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第16号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年5月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日より適用する。
附則(昭和63年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月20日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日(同日において、住宅新築資金等貸付制度要綱第8の貸付金の利率改定に係る要綱が施行されていない場合にあつては、当該要綱施行の日)から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。