○鬼北町消防委員会条例

平成17年1月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 鬼北町における消防の十分なる発展に資し、もって消防行政の円滑なる運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称及び事務所)

第2条 委員会は、鬼北町消防委員会と称し、事務所を鬼北町役場内に置く。

(掌理事項)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して議会に建議すること。

(3) 消防団員の適格審査及び推薦に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

(1) 消防関係者 4人

(2) 学識経験者 5人

2 委員会の長は、委員のうちから互選により決定する。会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める委員がその職務を代理する。

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、毎年1回これを招集する。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、会長は委員会を招集しなければならない。

4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ、委員に通知しなければならない。

第7条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(書記)

第9条 委員会に書記1人を置き、町長がこれを任命する。

2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に任期中にある委員については、なお従前の例による。

鬼北町消防委員会条例

平成17年1月1日 条例第183号

(令和5年3月8日施行)