○鬼北町水道事業給水条例施行規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第23条)
第3章 給水(第24条―第28条)
第4章 貯水槽水道(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、鬼北町水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共用給水装置)
第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、公設及び私設の2種とし、公設共用給水装置の位置及び区域は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)がこれを定める。
2 共用給水装置については、町長が必要と認めるもののほかは、これに変更を加え、又はこれから分岐することができない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造)
第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
第5条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行をしなければならない。
2 給水装置は、凍結、破損、侵蝕等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。
4 給水装置は、井戸水その他の水管と連結してはならない。
第6条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参しゃくして、町長が定める。
第7条 分水栓、止水栓、制水弁、異型管、鋳鉄直管の取付口の位置、使用等については、水道係員の指示に従わなければならない。
(受水槽の設置)
第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他町長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
(所有区分)
第9条 公道に給水管その他の給水装置を設置したときは、配水管より分岐した敷設部分(分岐管、止水栓までの配管)は、町の所有とする。ただし、公設としたとき、又は町長が定めるときは、この限りでない。
(給水装置の材質)
第10条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用される材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 日本産業規格品又は日本水道協会規格品
(2) 厚生労働省令で定める給水装置の構造及び材質の基準に適合している物
(3) 前号の基準と同等なもので規格適合の認証が行われ、その旨表示されている製品
(4) 製造業者が自らの責任において、第2号の性能基準適合品であることを証明できる製品
(5) その他前各号の製品と同等以上の品質を有するものと町長が認めた物
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地の所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の契約書
(給水装置の加工又は変更の禁止)
第14条 給水装置に対しては、本町水道係員又は町長の許可を得た指定給水装置工事事業者でなければ加工その他その原状を変更するような行為をしてはならない。
2 前項に規定する禁止事項を行った者に対しては、町において改造又は撤去をし、その費用はその者から徴収する。
3 前項の代執行により土地又は家屋その他の工作物に損害を与えることがあっても、町はその責任を負わない。
(建物その他工作物の復旧)
第15条 給水装置の工事を施行したため、申込者が自己又は他人の所有する建物その他の工作物について復旧を必要とする場合は、申込者において施行するものとする。
(制水弁等の開閉)
第16条 給水装置の工事及び修繕その他特別の理由により制水弁を開閉しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を得なければならない。
(不用給水装置の撤去)
第17条 給水装置が不用となり撤去の必要が生じたときは、水道係員の立会いがなければ撤去することができない。
(工事費の算出方法)
第18条 条例第9条第1項に規定する工事費は、次の基準によって算出する。
(1) 材料費 別に定める基準
(2) 運搬費 別に定める基準
(3) 労力費 別に定める基準
(4) 道路復旧費 実費額
(5) 工事監督費 別に定める基準
(6) 間接経費 別に定める基準
(給水装置の修繕)
第19条 給水装置の修繕に要した費用は、町長が定めるところにより算出した金額を、申込者より徴収する。
2 町が施行した工事で、竣工後3月以内にその給水装置が損傷したときは、町費をもって修繕する。ただし、不可抗力、使用者の故意又は過失による場合はこの限りでない。
(メーターの設置基準)
第20条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地ごと又は1家屋ごとに1個又は2個とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
2 メーターは、私設消火栓には設置しない。
(メーターの設置場所等)
第21条 メーターの貸与を受けた者は、その関係者が連帯して常に清潔に保管し、メーターの設置場所にその点検及び機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置箇所を変更させることができる。
(メーター移設と費用の負担区分)
第22条 既設メーターは、町長が必要と認めた者に限り移設することができる。
2 前項の移設に要する費用の負担区分は、次に定めるところによるものとする。
(1) 移設の原因が水道使用者等の責任による場合、又は水道使用者等の請求による場合は、費用の全額を水道使用者が負担するものとする。
(2) 移設の原因が判明し難い場合は、移設に要する材料費を使用者が負担するものとする。
(3) 移設の原因が使用者等の責任によらない場合、又は町長が特に使用者等が負担することが不適当と認めたときは、費用の全額を町において負担するものとする。
(水道メーターの損害賠償)
第23条 条例第17条第3項の規定によるメーター及び附属器具の弁償額は、次に定める額とする。
(1) メーターを忘失したとき。 (購入価格-(購入価格×経過年数/8年)×120パーセント
(2) メーターを損傷したとき。 修理に要する費用×120パーセント
2 前項各号の忘失又は損傷が天災その他使用者の責任でないと町長が認めたときは、弁償を免除することができる。
第3章 給水
(給水装置及び水質の検査)
第24条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能及び漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査以外の検査を行うとき。
(私設消火栓)
第25条 私設消火栓を演習用に使用しようとするときは、その目的及び期日を明示した書類をあらかじめ提出しなければならない。
2 私設消火栓には、町が封印する。
(私設消火栓所有者の協力義務)
第26条 私設消火栓は、火災の場合においては、公設消火栓と同様の取扱いをする。この場合当該私設消火栓所有者は、所有消火栓の使用を拒むことができない。
(公設消火栓の開閉)
第27条 火災又は消火演習において、消防団関係吏員及び消防団員以外の者は公設消火栓を開閉することができない。この場合において、給水に関しては、更に町水道係員の指揮に従わなければならない。
(濫用の禁止)
第28条 条例第3条に規定した用途以外に上水を濫用し、他人に分与し、又は販売することができない。
第4章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第29条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の広見町水道事業給水条例施行規程(昭和55年広見町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月1日水管規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。