○鬼北町企業職員の旅費に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第6号
鬼北町企業職員の旅費については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の規定を準用する。この場合において、旅費額表中「行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける者」とあるのは「行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける企業職員」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
○鬼北町企業職員の旅費に関する規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第6号
鬼北町企業職員の旅費については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の規定を準用する。この場合において、旅費額表中「行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける者」とあるのは「行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける企業職員」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。