○鬼北町水道課職員身分証票規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 鬼北町水道課職員は、この規程の定めるところにより、その身分を示す証票を常に携帯し、その職務執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、この証票を提示して身分を明らかにしなければならない。
(証票の様式)
第2条 証票の様式は、様式第1号による。
(証票の貸与)
第3条 証票は、水道課管理係において身分証票交付台帳を備え、これに登録して職員に貸与する。
(写真の貼付)
第4条 証票及び身分証票交付台帳には、当該職員の写真(無帽3分身像)をはり付けなければならない。
(証票の取扱い)
第5条 証票は、常にその取扱いを慎重にし、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証票の再交付)
第6条 証票を紛失し、又は破損したときは、直ちに水道課長に申し出て再交付を受けなければならない。
(証票の訂正)
第7条 職員は、証票の記載事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を水道課長に申し出て証票の訂正を受けなければならない。
(証票の返納)
第8条 職員は、退職、転職その他の事由により職員でなくなったとき、又は停職若しくは休職となったときは、速やかに証票を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。