○鬼北町水道事業条例

平成17年1月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置及び経営の基本を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、鬼北町水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第179号)第2条に定める区域とする。

3 給水人口は、12,610人とする。

4 1日最大給水量は、5,715立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条の規定に基づき、水道事業特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(鬼北町日吉簡易水道施設改良基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鬼北町日吉簡易水道施設改良基金条例(平成17年鬼北町条例第83号)

(2) 鬼北町日吉簡易水道事業経営安定基金条例(平成17年鬼北町条例第84号)

(3) 鬼北町日吉簡易水道事業給水条例(平成17年鬼北町条例第140号)

(鬼北町特別会計条例の一部改正)

3 鬼北町特別会計条例(平成17年鬼北町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鬼北町水道事業条例

平成17年1月1日 条例第177号

(平成29年4月1日施行)