○鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町小集落改良住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第176号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第5条に規定する入居許可申請書は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

(入居許可書の交付)

第3条 入居者を決定したときは、小集落改良住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居請書の提出)

第4条 小集落改良住宅の入居を許可された者は、小集落改良住宅使用請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(増改築)

第5条 条例第20条第1項ただし書の規定による増改築の承認を得ようとする者は、様式第4号により町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(一時不在の承認)

第6条 条例第17条の規定による届出は、様式第5号によらなければならない。

(収入超過決定に対する意見申立)

第7条 条例第21条の規定による収入基準超過決定に対する意見申立書は、様式第6号によらなければならない。

(住宅の継承)

第8条 同居親族で引き続き住宅の使用を継承するときは、様式第7号により町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(住宅の返還)

第9条 住宅を返還するときは、様式第8号により当該住宅の管理人を通じ町長に提出し、住宅監理員の検査を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は鬼北町営住宅管理条例施行規則(平成17年鬼北町規則第139号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和50年広見町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月9日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第144号

(平成29年11月9日施行)