○鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビ

(3) 町の広報紙に掲載

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 宅内防災行政放送

(6) インターネット

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 町税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が認めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないことができる。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃の月額は、別表に掲げる額とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別表使用料の月額の範囲内において別に定めることができる。

2 前項の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう定めなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住居を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第15条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(減額申請)

第14条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃を第12条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員又は規則で定める者であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第31条 町長は、第6条の許可をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第5条第5号第26条第2項及び第27条第2項に該当する事由の有無について、当該特定公共賃貸住宅が所在する地域を管轄する警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年広見町条例第10号)広見町特定公共賃貸住宅使用料条例(平成7年広見町条例第11号)又は日吉村特定公共賃貸住宅管理条例(平成12年日吉村条例第41号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月4日条例第36号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第75号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第29条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第6条の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第6条の許可を受けた者が新条例第29条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。

4 施行日前に旧条例第6条の許可を受けた者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第29条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。

5 町長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第6条の許可を受けた者が新条例第29条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該許可を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第28条第2項の規定を準用する。

(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

戸数

料金(月額)

備考

上岡第2

2戸

33,000円

 

愛治中央

10戸

39,000円

 

勝山団地2階建

5戸

38,000円

 

勝山団地平屋建

5戸

19,000円

単身世帯向け

鬼北町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日 条例第175号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第175号
平成18年7月4日 条例第36号
平成18年12月15日 条例第75号
平成20年3月28日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第13号