○鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則
平成17年1月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは他町村へ転居し、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第2項の規定により、過疎地域集落等整備事業の対象以外の住民が入居する場合の住宅の家賃は、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)第13条第2項別表の使用料に準ずる。
(書類の様式)
第7条 次に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 条例第16条ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書は、様式第4号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鬼北町過疎地域集落等整備事業住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年11月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。