○鬼北町営住宅家賃滞納整理要領

平成17年1月1日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町営住宅管理条例(平成17年鬼北町条例第173号)第2条第1項に規定する町営住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃(割増賃料を含む。以下同じ。)の滞納整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 町営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が納期限までに家賃を納付しない場合は、納期限後20日以内に、督促状(様式第1号)を発するものとする。この場合において、督促状の指定納付期限は、督促状を発する日から起算して15日以内とするものとする。

(催告)

第3条 前条の規定による督促の指定納付期限を経過しても家賃を納付しない入居者に対しては、適宜、訪問、電話、文書又は呼出しにより催告を行うものとする。

(滞納整理票)

第4条 家賃を3月分以上滞納している入居者については、町営住宅家賃滞納整理票(様式第2号)を作成し、滞納整理の状況を記録するものとする。

(納付誓約書)

第5条 家賃を6月分以上滞納している入居者のうち、滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる者については、必要に応じ、分割納付の町営住宅家賃納付誓約書(様式第3号)を徴するものとする。

(長期滞納者に対する措置)

第6条 家賃を12月分以上滞納している入居者(前条の納付誓約書に基づき誠実に履行している者を除く。)に対しては、訴訟手続により滞納家賃の支払請求及び町営住宅の明渡請求の措置(以下「法的措置」という。)をとるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する入居者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、法的措置の対象としないことがある。

(1) 入居者又はその同居の親族が疾病又は療養のため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合

(2) 主たる生計維持者が死亡し、生活が安定していない場合

(3) 母子世帯、老人世帯又は障害者世帯で、かつ、生活が安定していない場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

(明渡請求)

第7条 前条の規定による法的措置の対象者に対しては、内容証明郵便による町営住宅滞納家賃最終催告書兼条件付明渡請求書(様式第4号)により、期限を指定して滞納家賃の一括納付を請求するとともに、町営住宅の明渡しを請求するものとする。

(即決和解)

第8条 前条の規定により明渡請求を行った入居者のうち、滞納家賃の支払の意思はあるが全額を一括納付することができない者で分割納付を認めることが徴収上有利であると認められる者については、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第356条の規定による和解をいう。以下同じ。)の申立てを行うものとする。

(退去の通知)

第9条 第7条の規定により明渡請求を行った入居者のうち、同条の指定期限までに滞納家賃を一括納付しない者(前条の規定による即決和解をした者を除く。)に対しては、退去通告書(様式第5号)を送付するものとする。

(訴訟)

第10条 前条の規定により退去通告書を送付しても退去しない入居者については、滞納家賃の支払及び町営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(強制執行)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、強制執行の手続をとるものとする。

(1) 第8条の規定による即決和解に係る和解条項に違反があった場合

(2) 前条の規定による訴訟により債務名義を得た場合

(連帯保証人への納付協力依頼等)

第12条 第3条の規定による催告に対し誠意がみられない滞納者については、当該滞納者の連帯保証人に対し、町営住宅滞納家賃額通知書(様式第6号)により連帯保証人に係る滞納家賃額を通知するとともに、その納付履行の協力を依頼するものとする。

2 前項の規定により連帯保証人に対し納付履行の協力を依頼しても滞納者が滞納家賃を納付しない場合は、状況に応じ、当該連帯保証人に対して連帯保証債務の履行を請求することがある。

(退去滞納者への対応)

第13条 滞納家賃を納付しないまま町営住宅を退去した者(以下「退去滞納者」という。)に対しても、引き続き適宜、訪問、電話、文書又は呼出しにより勧告を行うものとする。

2 前項の規定による勧告によっても滞納家賃を納付しない退去滞納者に対しては、必要に応じ、滞納家賃の支払に係る即決和解の申立て、支払命令の申立て又は訴訟の提起の措置をとるものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、町営住宅の家賃の滞納整理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町営住宅家賃滞納整理要領(平成7年広見町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第8条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の鬼北町防災行政無線局管理運用規程、第15条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱、第16条の規定による改正前の鬼北町職員服務規程、第22条の規定による改正前の鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領、第24条の規定による改正前の鬼北町工事執行事務取扱要綱、第25条の規定による改正前の鬼北町工事検査規程及び第27条の規定による改正前の鬼北町営住宅家賃滞納整理要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年6月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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鬼北町営住宅家賃滞納整理要領

平成17年1月1日 訓令第72号

(平成28年4月1日施行)