○鬼北町道の路線認定等に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町道の路線認定等に関する条例(平成17年鬼北町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路線の認定)

第2条 条例第4条に規定する路線の認定は、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるもので、次の各号のいずれかに該当する道路に限るものとする。

(1) 道路区間内に人家戸数が2戸以上又は公益施設があり、幅員が2メートル以上、延長が30メートル以上で現に車両の通行が可能なもの

(2) 国道、県道、町道その他の公道間を相互に連絡する幹線道路で、幅員が3メートル以上、延長が100メートル以上で現に車両の通行が可能なもの

(3) 前2号に定めるもののほか、公益性があり、町長が特に必要と認めるもの

(路線の変更)

第3条 条例第4条に規定する路線の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 起点及び終点のいずれかを変更する場合

(2) 2以上の路線を合して1の路線とする場合

(3) 1の路線を分割して2以上の路線とする場合

(路線の廃止)

第4条 条例第4条に規定する路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 道路の新設又は改築により、これを廃止しても支障がないと認められる場合

(2) 公益上特に廃止を必要とし、支障がないと認められる場合

(3) 付近地域又は沿道土地における情勢の変更等の理由により、これを廃止しても支障がないと認められる場合

(路線の認定、変更及び廃止の申請)

第5条 路線の認定、変更及び廃止等を申請する場合は、町道(認定・変更・廃止)申請書(別記様式)により申請するもののほか、認定及び変更の申請については、次の各号を満たす場合とする。

(1) 道路敷地内に民有地等がある場合は、無償提供がされること。

(2) 移転登記が容易で当該土地の譲渡に関し紛争が生じないこと。

(3) 寄付採納される道路用地に所有権以外の権利が存するときは、当該権利を消滅させ、未相続の場合は、相続登記を行った上で寄付できる状態であること。

(4) 移転登記完了までの道路敷地に対する租税その他公課費等当該土地に関する経費は、土地所有権者で負担すること。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年1月1日規則第6号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

鬼北町道の路線認定等に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第138号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第138号
平成21年1月1日 規則第6号
平成23年3月1日 規則第5号