○鬼北町道の路線認定等に関する条例

平成17年1月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町道路線の認定、変更、廃止、道路の区域決定、変更又は道路の供用の開始等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町道」とは、一般交通の用に供する道であり道路の付属物を含むものとする。

(町道の種類)

第3条 町道の種類は、次のとおりとする。

(1) 1級町道

 50戸以上の主要集落(以下「主要集落」という。)と国道若しくは県道を連絡する道路又は主要集落と公益的施設を連絡する道路

 主要集落間を相互に連絡する道路

(2) 2級町道

 25戸以上の集落(以下「集落」という。)と国道、県道若しくは1級町道を連絡する道路又は集落と公益的施設を連絡する道路

 集落間を相互に連絡する道路

(3) その他町道 前2号に掲げるもの以外の道路

(路線の認定、変更及び廃止)

第4条 町長は、路線を認定、変更及び廃止することができる。

2 町長は、第1項の規定により路線を認定及び廃止しようとする場合には、法第8条第2項及び法第10条第3項により議会の議決を経なければならない。

(路線の認定等の公示)

第5条 法第9条に定める路線の認定の公示、法第10条に定める路線の廃止又は変更の公示及び法第18条に定める道路の区域の決定又は変更の公示並びに供用の開始又は廃止の公示は、鬼北町公告式条例(平成17年鬼北町条例第3号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町道の路線認定等に関する条例

平成17年1月1日 条例第172号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第172号