○鬼北町都市計画審議会規則

平成17年1月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 鬼北町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成及び議事運営に関しては、鬼北町附属機関設置条例(平成17年鬼北町条例第28号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者 農林漁業の関係団体、商工業の関係団体、保健・医療・福祉の関係団体及び社会教育の関係団体の代表者で、4人以内とする。

(2) 議会の議員 総務産業建設常任委員会委員長及び都市計画区域内の議員で、3人以内とする。

(3) 関係行政機関の職員 教育委員会の職員で、1人以内とする。

(4) 県の職員 南予地方局の職員で、1人以内とする。

(5) 町の住民 住民組織の団体の代表者で、2人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 会長は、審議会を招集しようとするときは、会議の5日前までに議案を添えて日時及び場所を委員、臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(欠席)

第7条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(議事)

第8条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議)

第9条 会長は、議場の秩序を保持し、会議の事務を総理する。

(発言の方法)

第10条 会議において発言しようとする者は、会長の許可を求めなければならない。

(非公開の原則)

第11条 審議会の会議は、非公開とする。

(議事録)

第12条 会長は、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(1) 審議会の開催日及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題となった事項の件名

(4) 審議の概要

(5) 表決数

(6) その他重要な事項

2 前項の議事録には、議長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。

(答申)

第13条 会長は、付議された事項につき、町長に答申する場合は、文書をもってしなければならない。

(幹事)

第14条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町都市計画審議会規則

平成17年1月1日 規則第136号

(平成29年2月22日施行)