○鬼北町登記基準点の管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が設置した登記基準点の一般的扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「登記基準点」とは、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき本町が設置した基準点標識をいう。

(管理)

第3条 町長は、次に掲げる成果品等を常に点検整備し、現状の把握に努め、登記基準点の維持管理を図るものとする。

(1) 登記基準点標識等

(2) 基準点網図

(3) 成果表及び点の位置図

(使用等)

第4条 町長は、使用台帳を常備し、使用状況の把握に努めなければならない。

2 登記基準点を使用して測量を実施しようとする者は、登記基準点使用承認申請書(様式第1号)を提出し、登記基準点使用承認書(様式第2号)により、町長の承認を受けなければならない。また、当該測量に使用した登記基準点及び国家基準点(国家基準点を併用した場合)について、使用後に異状の有無等につき報告をしなければならない。

3 前項の規定による国家基準点に関する報告は、法第21条第3項の規定により国土地理院の長(四国地方測量部経由)に通知するものとする。

4 第2項の場合において、使用目的が私用であるときは、別表第1に定める額を使用料として徴収する。

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者は、工事等により登記基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ町長に申し出なければならない。

2 登記基準点の設置されている土地の所有者又は占用者(町の所有又は占有に係るものにあっては、それを所管する担当課の長。以下「土地所有者等」という。)の都合により登記基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合には、土地所有者等はあらかじめ町長にそのことを申し出なければならない。

(機能の回復)

第6条 町長は、登記基準点の効用が阻害されたとき又は一時撤去したときは、機能を回復し、その測量成果等を修正しなければならない。

2 前項の場合において、原状に回復が困難なときには、新たな場所を選定し、移転することができる。

3 前2項の規定により、登記基準点の原状の回復又は移転により機能を回復するときは、別表第2及び別に定める公共測量作業規程に準じて行わなければならない。

(測量業者の選定)

第7条 前条に規定する登記基準点の機能回復のために行う測量は、愛媛県公共嘱託登記土地家屋調査士協会、測量委託業務入札参加資格者の名簿に登録され、かつ、法第5条に規定する公共測量の経験を有する業者から選定し施行しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町登記基準点の管理に関する条例(平成13年広見町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

区分

使用料の額

登記基準点

1点につき

2,100円

登記基準点配点図

1枚につき

1,050円

別表第2(第6条関係)

一時撤去、移転に係る測量作業基準

(1) 基準方向がとれる場合

偏心方向により2方向からの観測により行う。

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(2) 基準方向がとれない場合

登記基準点又は同等以上の基準点を3点以上使用し、Y型、X型により行う。

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(注) 使用する測量機器及び測量の制限については、公共測量作業規程の基準点測量に準じるものとする。

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鬼北町登記基準点の管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第170号

(平成17年1月1日施行)