○鬼北町工事検査規程
平成17年1月1日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、町が執行する工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条 検査は、工事の出来形について、調査検測し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)並びに設計書、図面、工事共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)と照合して、工事の適否を判定するとともに、工事の的確厳正かつ能率的な施工を期することを目的とする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 完成検査
(2) 既成部分検査
(3) 中間検査
(4) 材料検査(設備機械器具等の検査を含む。以下同じ。)
(検査員)
第4条 検査員(鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号)第43条第1項に規定する検査員をいう。以下同じ。)は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供又は機械器具、関係書類その他の物件の提出若しくは説明を求めることができる。
(検査の実施)
第5条 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な証明又はこれに類するものをもって検査に代えることができる。
第6条 検査は、現状のまま行わなければならない。ただし、地下、水中等で外部から確認し難い部分又はコンクリートの品質、強度、舗装厚さ等外形で判定し難いものの検査については、軽微な破壊検査又は中間検査、既成部分検査、工事中の写真、施工管理試験等の資料により認定することができる。
2 前項に規定する検査のほか、工事が設計図書に適合していない場合等で検査員が特に必要があると認めるときは、破壊検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第7条 検査には、当該検査に係る工事の監督員が立会いしなければならない。
2 検査員は、検査に当たっては、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、管理技術者又は専門技術者を立会いさせなければならない。
(検査の準備)
第8条 工事の請負者から工事完成届又は既成部分検査請求書の提出があった場合は、当該工事の監督員は、直ちに調査を行い適当と認めたときは、工事完成(既成部分)出来形調書(様式第1号)及び出来形展開図(これを作成できない場合にあっては、出来形図とする。以下同じ。)を作成しなければならない。
第9条 検査員は、検査に備え、次に掲げる書類及び図面を整備しておかなければならない。
(1) 契約書、設計書及び査定設計書、全体設計書又は全体計画書
(2) 契約書に基づく指示書、承諾書、協議書等
(3) 材料検査表(様式第2号)並びに材料試験、品質管理試験等の資料及び各種証明書等
(4) 工事完成(既成部分)出来形調書
(5) 出来形展開図及び配線配管図
(6) 工事中の写真及び完成写真
(7) その他関係書類
2 検査員は、検査のときまでに、測点及び仮水準点その他特殊な杭等は、工事の請負者にして、これを存置又は判明するようにさせておかなければならない。
(完成検査)
第10条 完成検査は、既成部分検査又は中間検査において、既に検査した部分を含み、すべての部分について行うものとする。
2 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。
3 工事検査復命書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工事完成(既成部分)出来形調書
(2) 出来形展開図及び配線配管図
(3) 工事中の写真、完成写真及び検査状況の写真
(4) その他必要な資料
(検査済証の交付)
第11条 検査員は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、工事完成検査済証(様式第4号)を工事の請負者に交付しなければならない。
(指示)
第12条 検査員は、完成検査の結果に基づき、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与えることができる。
(修補工事の請求)
第13条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事が必要であると認めた場合は、修補工事請求書(様式第5号)に修補工事設計書(図面を含む。)を添付して、工事の請負者に修補工事を請求し、これを施工させなければならない。
2 検査員は、前項の規定により修補工事を請求したときは、工事検査復命書にその旨を記載しなければならない。
2 第11条の規定は、検査員が修補工事の完了を確認した場合について準用する。
(工事成績)
第15条 検査により完了を確認した工事については、愛媛県工事検査基準(平成11年3月訓第127号)に準じてその成績を評定しなければならない。この場合において、完成検査により完成を確認した工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。
(既成部分検査)
第16条 既成部分検査は、工事の請負者の請求に基づき行うものとする。この場合において、既成部分の出来形に修補を要する部分があるときは、その部分の出来形を既成部分出来形から削除しなければならない。
2 検査員は、既成部分検査に当たっては、修補工事及び設計変更の要否、工期内完成の見通し等について検討しなければならない。
3 検査員は、既成部分検査を終えた場合は、既成部分検査確認書(様式第8号)を工事の請負者に交付しなければならない。
(中間検査)
第17条 中間検査は、工事の施工の中途において、町長が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。
(材料検査)
第18条 監督員は、設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事の材料について、材料検査表を作成しなければならない。
(相違意見の報告)
第19条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、町長にその旨を報告しなければならない。
(書類の省略等)
第20条 土木工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、整備又は添付を省略することができる。
(1) 第9条第1項第5号及び第10条第3項第2号に規定する配線配管図
(2) 工事完成出来形が設計図書の形状又は内容と相違ない場合の第8条、第9条第1項第5号及び第10条第3項第2号に規定する出来形展開図
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第8条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の鬼北町防災行政無線局管理運用規程、第15条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱、第16条の規定による改正前の鬼北町職員服務規程、第22条の規定による改正前の鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領、第24条の規定による改正前の鬼北町工事執行事務取扱要綱、第25条の規定による改正前の鬼北町工事検査規程及び第27条の規定による改正前の鬼北町営住宅家賃滞納整理要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。